用語集
高齢者施設を比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。
「さ」から始まる用語一覧
サービス担当者会議
ケアカンファレンスとも言います。ケアマネージャーや各介護サービスの担当者が集い、本人・家族の希望に基づいた介護の方針を確認して、介護サービスの種類や内容、達成時期などを決定します。ここでの決定がケアプランに反映されますが、参加者が複数の事業者や医療機関にまたがると、時間や場所に都合をつけることが困難になり、行われていない事業所も存在します。
在宅(老人)介護支援センター
在宅で65歳以上の寝たきり、虚弱、痴呆等の要介護高齢者や介護している家族などを対象に、在宅介護についての総合的な相談に応ずる機関。
在宅ケアサービス 自宅で生活する高齢者や障害者に提供される介護や家事援助などのサービス。
在宅介護
介護が必要な寝たきり、痴呆症など要介護高齢者や障害者を対象に、居宅で生活できるように提供される介護サービス。
在宅介護支援センター
在宅で高齢者を介護している家庭が、介護に関する相談や指導が受けられ、必要なサービスが受けられるように調整するセンター。24時間対応。
作業療法士
OT(Occupational Therapist)。何らかの原因で身体の機能に障害をもった人に、工作や手芸などの作業、生活動作の訓練などを通じて、動作の回復や機能低下の予防を図る専門職の国家資格。
暫定ケアプラン
要介護認定結果が申請から通知されるまでに最低30日かかるため、その間サービスを受けられるように策定された一時的なケアプランのことをいいます。
CW
ケアワーカー
シルバー110番
高齢者総合相談センター
市町村特別給付
市町村が要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、介護保険のサービスとは別に、条例で定めるところにより行うサービスの給付。
指定居宅介護支援事業者
要介護者(支援者)からの依頼によって、本人や家族の相 談にのったり、関係機関と連携を取りながら、介護サービス計画を作成する機関。
支給限度額
要介護度ごとに介護保険より給付される上限の金額。支給限度額は要介護度別に設定されています。現在の上限は 358,300円(要介護5)。利用者の自己負担は一割だが、限度額を超える分は全額自己負担となります。
施設介護
要介護高齢者や障害者をなどを施設入所、保護する事により、在宅介護の代替・補完に努める介護サービス。
施設長(ホーム長)
その施設の運営責任者。小さいホームだと経営者と同じ場合がありますが、必ずしも会社としての責任者と同じとは限りません。
施設福祉
要介護高齢者や障害者をなどを施設入所、保護する事により、必要な専門的サービスを提供します。特別養護老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホームは入所施設、老人福祉センター は利用施設、老人日帰り介護施設は通所施設。
視能訓練士
ORT(orthoptist)。見る機能(視能)に障害をもつ人に、機能回復のための視機能検査と視能矯正訓練を行う専門職。
事前評価←アセスメント
援助活動を行う前に行われる評価。利用者の問題の分析から援助活動の決定まで。
自己負担額
介護保険サービスの利用限度額内の1割負担と、利用限度額以上のサービスを利用した場合の全額負担があります。これらは、契約したサービス提供事業者から直接請求されます。
社会福祉
全ての国民が幸福で自立した生活を送る事が出来るよう、介護などの福祉サービスを国民の自立と連帯により、制度として保障することをいいます。
社会福祉協議会
住民が主体となり、公私関係者の協力を得て地域住民の福祉全般を支援することを目的とする民間の自主的な組織です。その業務は多岐にわたり、高齢者福祉に関する施策の窓口の多くを担っています。
社会福祉士
社会福祉に関する専門的な知識と技術を持ち、身体や精神の障害あるいは環境上の理由などにより、日常生活を営むことに支障がある人の福祉に関する相談援助を行う専門職の国家資格。
社会福祉施設
社会福祉関係の施設。保護施設・ 老人福祉施設 ・身体障害者更正援護施設 ・婦人保護施設・児童福祉施設・知的障害者援護施設・母子福祉施設 ・精神障害者社会復帰施設など。
社会福祉法人
社会福祉事業法第二条に定められている社会福祉事業を目的として設 立された法人。民間社会福祉事業の公共性と純粋性を確立するために、民法上の公益法人に比べ設立運営に厳格な規制が設けられています。
住所地特例
65歳以上の特別養護老人ホームの入居者が住所を移した場合、入居前に住んでいた市区町村が保険料を徴収することになります。保険料は各市区町村で定められているため、あらゆる地域から入居者が集まる老人ホームではそれぞれの入居者が支払う保険料が異なることもあり得ます。この特例は、施設が集中している市区町村の保険料が高額になることをおさるためのものです。
償還払い
介護サービスを利用した場合の支払方法の一つで、利用時には全額支払い、後に市区町村に領収書を送付すると9割の返還金を受けることを言います。具体的には、基準該当サービス・特定福祉用具の購入(ポーダブルトイレ、浴槽、入浴用の車いすなど)・緊急時における申請前の施設への入居・ケアプランを作成しないでのサービス利用の際にこの方式での支払いとなります。
新型ケアハウス
まだ少ないですが、民間企業と自治体が連携した新しい方法での施設です。ただし、従来のケアハウスと違い、介護認定などが必要になります。(H16年~17年で全国に4件が計画)
新型特養ホーム
まだ少ないですが、新しい形の特養ホームも出てきました。個室、ユニットケア、個別のケアサービスなどが受けられ月額10万円程度(従来の月額費用に5万円程度プラス)で入居できる公的ホームです。
セラピスト
療法士。理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士など。
成年後見制度
痴呆などで判断能力の低下した方に、法律上の権利を守り、医師を代弁するために「成年後見人」という援助者をつける制度。制度を利用する方法としては、家庭裁判所に申し立てて適任者を選んでもらうタイプか、利用者本人により、判断能力が低下する前に依頼するタイプ等があります。
生活指導員
保護施設、老人福祉施設、身体障害者更正援護施設などで、利用者の基本的生活習慣の指導、生活指導の計画立案と実施、利用者の家族への相談援助、関係機関や地域との連絡調整を行う専門職。
生活支援員
高齢者本人に代わって財産や権利を守るため、その扱いや手続きを代行する専門家のことをいいます。地域福祉権利擁護事業に定められているもので、運営は各市町村の社会福祉協議会が担当しています。痴呆症のお年寄りなどから相談があると、各社会福祉協議会は介護福祉士など福祉の経験のある専門員を派遣して調査し、契約能力の有無を確認した上で、金銭管理などのサービスを利用者が選択する仕組みとなっています。しかし、このサービスはあまり知られていない、生活支援員が確保できていないなどの問題もあります。
生活福祉資金貸付制度
「年金の支給日までお金を工面できない」という、介護保険の自己負担が支払えない人に対して、一時的に無利子で融資する制度。申請窓口は、各市区町村の社会福祉協議会となっています。
ソーシャルワーカー
社会生活上の問題に関する相談を受け、様々なサービスの利用の援助や助言を行う専門職のことをさします。一般的には、ケースワーカーと呼ばれることが多い。
- 高齢者施設基礎知識