有料老人ホームでの介護費用はいくら?
介護サービスを利用される方は、介護認定を受け介護保険を利用します。
介護保険給付分のサービスは、費用の1割分のみをご本人が負担することになります。
ここでは、いったいいくら支払うのか、また支払い方法はどういう方法になるのかを勉強しましょう。
ホーム種別 | 介護サービスの種類 | 給付単位 |
---|---|---|
介護付 有料老人ホーム | 特定施設入所者生活介護 | 1日 |
住宅型 有料老人ホーム | 在宅介護サービス | 1ヶ月 |
グループホーム | 認知症対応型共同生活介護 | 1日 |
報酬単価は、介護サービスの種類やホームの所在地により、
10円~11.05円までの幅があります。
介護付 有料老人ホームの場合
介護報酬は、下記のように1日単位ですので、短期の外泊や入院などの期間は除いて計算されます。
特定施設入所者生活介護の介護報酬(1日当り)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険給付報酬 | 2,030円 | 4,690円 | 5,710円 | 6,410円 | 7,110円 | 7,800円 | 8,510円 |
本人負担額の目安 | 203円 | 469円 | 571円 | 641円 | 711円 | 780円 | 851円 |
住宅型 有料老人ホームの場合
介護報酬は、普通の自宅での介護サービスと同じ1ヶ月単位となります。
また、給付限度額制度の対象ですので、限度内で介護サービスを利用した分の1割のみの負担となります。
在宅介護サービスの給付限度額(1ヶ月当り)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月に利用出来る 金額の上限(目安) |
49,700円 | 104,000円 | 165,800円 | 194,800円 | 267,500円 | 306,000円 | 358,300円 |
上限まで利用した場合の 自己負担額(目安) |
4,970円 | 10,400円 | 16,580円 | 19,480円 | 26,750円 | 30,600円 | 35,830円 |
グループホームの場合
介護報酬は、下記のように1日単位ですので、短期の外泊や入院などの期間は除いて計算されます。
認知症対応型共同生活介護の介護報酬(1日当り)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険給付報酬 | 利用 できません |
8,310円 | 8,310円 | 8,480円 | 8,650円 | 8,820円 | 9,000円 |
本人負担額の目安 | 831円 | 831円 | 848円 | 865円 | 882円 | 900円 |
本人負担額の負担方法
負担方法には次の2つの方法があります。
法定代理受領 | 保険給付サービス提供時に、ご本人は全体の1割分の費用のみ支払います。残りの9割分は、事業者がご本人にかわり市町村等に請求し、市町村等から支払いを受けます。 ※有料老人ホームでは、個々の入居者が「法定代理受領を選択して自分は1割分しか払わない」と同意された場合に「法定代理受領」を行うことができます。 |
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償還払い | 保険給付サービス提供時に、定められた利用料金の全額(10割)を事業者に支払います。 その時の領収書をお住まいの市町村等にご本人が送付して、9割分の返金(償還)を受け取ります。 |
有料老人ホームにおける「保険給付サービス」と「上乗せ・横出しサービス」
「特定施設」での介護は、介護保険の「保険給付サービス」の報酬の限度内であれば、利用者は原則1割の費用負担となります。
国が定めた基準に基づいて提供されるサービスの対価とも考えられます。
多くの有料老人ホームでは、介護保険の定めた以上の介護を提供しており、「上乗せ・横出しサービス」と呼ばれています。
この部分については、利用者に全額ご負担いただくことになり、提供に際して、ご本人の同意が必要です。
また、あらかじめどんな内容・考え方でいくらが必要であるかを運営規程や重要事項説明書で情報開示することとされています。
上乗せサービス | 国の基準以上の質や量の介護を提供している場合です。 例えば、指定基準では「要介護者3人に対して1人」とされる介護・看護職員が、それより手あつい体制となっている場合などが考えられます。(少なくとも2.5人に1人以上と決められています。) |
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横出しサービス | 提供する介護サービスの内容が、性質上介護保険給付とされないものです。 例えば、「食事の提供」などは、保険給付の対象となっていません。「おむつ代」や要介護認定で「自立」とされた場合のホーム独自の日常生活支援サービスもこれに含まれます。 |
- 高齢者施設基礎知識