用語集
高齢者施設を比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。
「か」から始まる用語一覧
介護アテンドサービス士
入・通院の病弱者、在宅の虚弱や寝たきり、痴呆性高齢者など介護が必要とされる人に対し、入浴、排泄、食事等の介護、援助をする専門職。家政婦、付添婦と言われる人たちの仕事を、より専門的な知識・技術を持って行います。
介護サービス苦情処理委員会
中立的な立場で苦情の対応を行っている組織で、学識経験者などで構成されています。サービスを提供している介護サービス事業者に苦情を訴えても改善されない場合、事業者の調査・指導を行います。この結果特に悪質な事業者に関しては、介護保険指定事業者の取り消しをすることもあります。
介護サービス事業者
都道府県による指定を受けて、実際に介護保険にともなうサービスを行う事業者。現在この事業者を担っているのは自治体、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、民間会社(有限会社、株式会社など)である。この指定を受けるには、人員や運営、設備面の基準をクリアしなくてはなりません。
介護移住
介護サービスの内容が市町村によって異なるため、介護サービスが充実した市町村に転居することをいいます。
介護機器
生活に身体的困難のある人を自立支援するために使用する機器。移動・移乗用具、ベット、排泄用具等があります。
介護給付
要介護1~5と判定された人に対する介護保険からの給付。介護保険サービスに伴う費用のうち、一割自己負担以外の9割の部分を給付と考えます。
介護者 在宅で介護をしている場合、実際に介護にあたっている家族をさします。それを主に担っているのが高齢者と女性です。介護の作業は力仕事が多いですが、それを担っているのが高齢者や女性ということで、「介護倒れ」という問題を招いています。
介護者家族の会
社会福祉協議会などがバックアップしている介護者のための集会です。介護者どうしで介護の悩みや情報を共有することで、一人で解決できなかった問題が、介護の先輩や仲間との話し合いを通して解決しようとします。介護の問題は一人で抱えてしまいがちだが、このような相談をすることで介護される側にとってもよい影響があると考えられています。
介護倒れ
介護者が介護労働で過労状態やノイローゼに陥ってしまい、体調を崩してしまうことをさします。主に介護を担っているのが高齢者や女性であることから、このような問題が起きていると考えられます。
介護認定審査会
訪問調査の結果とかかりつけ医(または町で指定された医師)の意見書をもとにし、介護保険の適用の前提となる要介護認定を行う審査・判定の業務機関。
介護保険
寝たきりや痴呆の高齢者の要介護者に対し介護サービスを提供する社会保険。健康保険、国民健康保険、雇用保険、労災保険に次ぐ五つ目の社会保険として位置付けられています。
介護保険の自己負担
一部の例外を除き、保険給付は9割。残りの1割をサービス利用者が自己負担となります。それ以外に、給付の対象となるサービスで給付の上限を超えた上乗せサービス、給付の対象外のサービスの横だしサービスは全額自己負担となります。
介護保険施設
介護保険サービスでの施設サービスを指します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、介護老人保健施設(通称:老健)、介護療養型医療施設(療養型病床群)の3つに分けられます。入所できるのは要介護度が1以上の人と限定されています。
介護保険者
介護保険を運営する市町村。介護保険の被保険者の住所を所轄する市町村となります。
介護保険被保険者
65歳以上の高齢者(第一号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (第二号被保険者)は、介護保険被保険者となります。
介護保険法
1997年12月に成立、2000年4月より施行されました。介護が必要になった時、ホームヘルパーによる介護サービス等が受けられる制度。従来の老人福祉は、市町村が内容などを決める「措置制度」でしたが、介護保険では介護を受ける人がサービス事業者を選択し、契約するようになります。
介護保険料
40歳以上の全ての国民が毎月負担します。
65歳以上の第一号被保険者は、所得に応じて5段階に区分し、所得の低い人は負担が重くならないように配慮されます(普通徴収)。また月1万5千円以上の年金を受けている場合、年金から天引きされます(特別徴収)。
40歳以上65歳未満の第二号被保険者で健康保険に加入している場合、給料の支給時事業主が半分負担した金額が天引されます。国民健康保険に加入している場合、国民健康保険税に介護保険料を上乗せした金額を納めますが、この場合も同じ額を国が負担します。40歳から64歳の被扶養配偶者などの分は、被保険者が加入する介護保険の制度全体でその分を負担するため、保険料の支払いは必要ありません。
介護報酬
施設や事業者が市区町村から徴収するサービス提供費のことをいいます。施設や事業者はサービスを利用した方から費用の1割、市区町村から9割をサービス提供した費用として徴収します。このうちの市区町村から徴収する9割部分を介護報酬と言います。これは医療保険の診療報酬にあたります。
介護療養型医療施設
介護保険施設の一つで、介護サービスを受けられる医療機関です。この施設は以下の三つに分けることができます。
- 1.療養型病床群:生活の場としての設備が充実しており、介護職員の数も多い。
- 2.介護力強化病院:1と似ているが、治療が主体となっています。(2003年に廃止が検討されており、療養型病床群に転換されるところが増えています。)
- 3.老人性痴呆疾患療養病棟:精神科病棟で徘徊や問題行動がみられる痴呆性高齢者向けの病棟のことを指します。ここでは主に、専門家による精神療法を受けることができます。
介護力強化病院
老人診療報酬改定に伴なって施行された制度。介護職員数を増やすなど介護力を強化し、医療を行う病院。老人診療報酬の支払いは、介護職員の数に応じ、検査 ・投薬などを包括して支払われます。平成14年度末までに廃止され、療養型病床群に転換されます。
介護老人福祉施設
「特別養護老人ホーム」がこれにあたり、常に介護を必要とする要介護度1以上の高齢者が入所する施設です。かかる費用としては平均月5万4000円と安価ですが、入所待ち期間が2~3年で主に相部屋(個室化が進んでいる)での入所生活を送ることになります。介護保険施行後、選ぶことのできなかった特別養護老人ホームが各高齢者の好みに合わせて選ぶことができるようになり、入所待ち期間は人気がある施設ほど長い。施設内では、入浴や排泄、食事などの日常生活をサポートするとともに、身体機能や健康管理なども行います。
介護老人保健施設
通称「老健」と呼ばれる施設で、病院から施設への中間的な施設と位置付けられている。施設内では、在宅復帰を目指した集中的なリハビリテーションを受けられます。中間的位置付けなため、入所できる期間が限られており3ヶ月ごとに在宅復帰できるかどうかの判定会(入退所判定会)が開かれています。
介助
介護同様、介護が必要とされる人に対し、具体的に助ける一連のサービス。
カウンセラー
個人の様々な問題について相談に応じ、情報提供・助言・指導などで、解決を図る専門職。
カウンセリング
カウンセラーが心理的な問題を抱えている個人に面接し、問題の解決を図る援助活動。
かかりつけ医
普段診てもらっている主治医。要介護認定での二次判定の判断資料となる意見書(最近6ヶ月の状況や介護に関する意見)やケアプラン作成の助言をします。かかりつけ医がいない場合は、市町村が医師を指定します。
看護
看護婦(士)の業務、または病傷者に対する療養上の世話、診療の補助。
QOL
クオリティー・オブ・ライフ(Quality of life)の略。生命の質、人生の質、生活の質という意味をさします。
基準該当サービス
在宅介護のサービス事業者という指定を受けていない事業者でも、市区町村の判断で一部のサービスに限り介護保険サービス(1割負担で受けられるサービス)として扱われることがあります。そのようなサービスを受けた場合、一度全額を事業者に支払った後、領収書を市町村に送付することで、その9割が支払われます。
機能回復訓練
失われた身体機能の回復させる訓練。通称リハビリテーションと言われており、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)などで理学療法士や作業療法士によって行われます。
居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅医療管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護および福祉用具貸与をいいます。
居宅サービス計画
要支援者・要介護者が在宅サービスを適切に利用することが出来るよう、心身の状況、環境、要介護者本人、及び家族の希望等を考慮し、どのようなサービスを利用するか計画を立てる事をいいます。
居宅介護サービス
介護保険の給付対象であるサービスのうち、在宅で受けることのできるサービスをいいます。12種類のサービスがあり、大まかに分類すると、介護の担当者が自宅を訪問して行うタイプ(例:訪問入浴サービス)、介護を受ける人が日帰りで施設を利用するタイプ(例:デイサービス)、短期間で施設に入所して受けるタイプ(ショートステイ)があります。
居宅介護住宅改修費
在宅で介護を受ける人が安全に生活するために、住宅を改修するための費用。このサービスは要介護認定をうけていれば一件に付き一律20万円の限度額が設定されています。つまり、限度額まで利用すると2万円の自己負担で利用できます。具体的には手すりの取り付け、床の段差の解消、様式便器への取り替えなどがあります。
居宅療養管理指導
自宅でのかかりつけ医師などによる医学的管理や指導。通院が困難な高齢者が対象となります。主に、日常の健康管理チェックが行われます。
グランドホーム
有料老人ホームの愛称。有料老人ホーム協会が設立20周年を期に愛称を全国から募集し決定したものをさします。
グループホーム
認知症対応型共同生活介護。認知性老人が5~9人で共同生活し、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練が受けられます。
ケアスタッフ
介護スタッフ。資格が必ず必要とは限りません。看護師兼務の場合もあります。
ケアハウス
今は特に介護が必要ないけれど、一人暮らしで何か合ったときに不安というニーズに基づいた施設で、居住機能と福祉機能を併せ持つ住いです。食事、入浴、緊急時対応のサービスが受けられます。利用対象は60歳以上ですが、介護度が重くなった場合には退去せねばなりません。利用料は、所得に応じて7~14万円(生活費・事務費・管理費など)です。
ケアプラン=介護サービス計画
介護保険サービスをどのように利用するか計画するサービスのことをいいます。多くの場合、居宅介護支援事業者に依頼してケアマネージャーに作成してもらうことになりますが、本人又は、家族が作成することも可能です。作成にかかる費用は全額保険で給付されます。
ケアマネジャー
介護専門員ともいわれ、主にケアプラン作成業務を担います。各市町村から委託を受けて、本人の状況を把握して、どのような介護が必要か判断し、ケアプランを作成します。その他の業務としては、要介護認定申請の援助やケアプランに沿った介護サービスの提供が行われているかのチェックなどが挙げられます。
ケア付きマンション
有料老人ホームと似ていますが、マンション(分譲/賃貸)に緊急通報や食事サービスがついているものです。要介護になった場合は、外部の在宅サービスを利用せねばならず、介護度が重度になった場合は、別途施設への入居も検討が必要です。
軽費老人ホーム 60歳以上の低所得者で、家庭や環境の事情で居宅で生活できない人 が低料金で入所できる施設。給食サービスがあるA型と自炊のB型およびケアハウス (食事・入浴・生活相談・緊急時の対応・バリアフリーの住環境の配慮あり)の3種があります。
軽費老人ホーム
60歳以上の低所得者で、家庭や環境の事情で居宅で生活できない人 が低料金で入所できる施設。給食サービスがあるA型と自炊のB型およびケアハウス (食事・入浴・生活相談・緊急時の対応・バリアフリーの住環境の配慮あり)の3種があります。
言語聴覚士
何らかの原因で言語障害や難聴、失語、言語発達遅滞などの言語 ・聴覚の障害をもつ人に対し、専門的な訓練・指導を行い、機能回復や障害の軽減を図る専門職の国家資格。
更生施設
身体障害者、精神障害者を対象とした自立を目的にした施設。設置主体 は都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社。
高額介護サービス費
介護保険でのサービスを利用する際に負担する1割部分が一定基準額を超えた場合支払われる費用のことをいいます。一般世帯は1ヶ月3万7200円、世帯全員が住民税の非課税対象者であれば月2万4600円、生活保護や老齢福祉年金を受けている世帯は月1万5000円の基準となっています。一世帯に介護保険でのサービス利用者が複数いても、この金額は変わりません。
高齢者向け優良賃貸住宅
「マンション暮らしをして在宅サービスを受けたい」というニーズに対応したものです。バリアフリー化された賃貸住宅で、外部の在宅サービスを利用することになります。家賃は8万~12万円。敷金は家賃の3ヶ月分となっています。
高齢者総合相談センター
シルバー110番とも言います。各都道府県に1か所設置されていて、高齢者とその家族などの抱える、いろいろな心配事や悩み事の相談に応じています。
高齢者福祉施設
老人福祉施設
- 高齢者施設基礎知識