用語集
高齢者施設を比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。
「は」から始まる用語一覧
パーキンソン病
介護保険上の特定疾病のひとつ。脳内のド―パミン不足により神経間の情報伝達が上手くいかなくなります。
バリア(バリヤ)フリー
住宅、公共施設などの段差をなくしエレベータを設置するなどで、高齢者や障害者が動きやすくする環境作り。最近では、高齢者や障害者への偏見をなくすという意味も含まれてきています。
排尿障害
尿が近いあるいは出にくい、残尿感があるなどの障害。前立腺肥大などで多く現れる症状。
配食サービス
高齢者のみの世帯など、外出や調理が困難な人に対して、食事を届けるサービス。
徘徊
認知症の症状のひとつで、目的不明で歩き回ることをさします。
ひまわりサービス
郵便配達の際に一人暮らしの高齢者様子をうかがうというサービスのことをいいます。
福祉用具
主に、介護ショップや在宅サービス事業者が取り扱っている、身体の不自由な部分を補う用具のことです(排泄や入浴にかかわるものは特定福祉用具のため除く)。これらの福祉用具は購入すると高額であるため、レンタルでの利用が可能となっています。レンタルする場合はその料金の1割負担で利用できますが、その料金は事業者ごとによって異なります。福祉用具の選択に関してアドバイスをしてくれる専門員が事業所にいますので、その人に必要な福祉用具を選定したうえで購入することができます。
ホームヘルパー
介護スタッフ。ホームによってはヘルパー資格を持たない介護スタッフもいます。ホームヘルパーは3級(家事支援サービス)、2級(身体介護)、1級(ヘルパー管理も可能)の3段階があります。ただし、技術が優れていることが介護スタッフとして優れているとは限りません。技術面に加え、顧客サービスとしての対応力も備えてほしいものであります。
訪問リハビリテーション
在宅で介護を受ける人が、身体機能の回復や低下を抑えるために専門的な訓練をすることです。利用するには主治医の認可が必要です。ケアプランにのっとってリハビリが在宅で受けることができます。
訪問介護
要介護者または要支援者であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいいます。
訪問看護
主治医の指示に基づいて行われる、訪問介護では提供しきれない医学的なサポートをするサービス。自分の意志で排尿ができない場合に尿道に管を入れて排泄をするチューブ(カテーテル)の衛生管理、呼吸器の管理、血液や健康の把握、床ずれ(寝たきりになると背中の皮膚が圧迫されつづけ、炎症をおこすこと)の処置などを行います。これに携わるのは保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士です。
訪問看護ステーション
訪問看護サービスを提供する拠点。看護婦・士を派遣し、在宅で療養生活をしている高齢者のニーズに応じた看護を提供し、在宅生活を支援します。
訪問調査員
介護認定の申請があると、申請者の自宅に訪問し、日常生活での動作やコミュニケーションの能力、徘徊や暴力などの認知症が原因と考えられる問題行動、医療行為の必要性など多岐にわたる質問をします。この結果をコンピュータに打ち込むことによって一次判定の結果が出されます。
訪問入浴介護
在宅で介護を受ける人が利用する介護サービスの一つです。「入浴車」と呼ばれる浴槽を積んだ車で訪問し、看護師1名を含んだ3名で入浴援助にあたってくれます。
- 高齢者施設基礎知識