有料老人ホームとは

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条において、
「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」 のことをいいます。

有料老人ホームの類型及び表示事項

有料老人ホームにも種類があり、入居者の健康状態・提供するサービスの内容についての区分けもあります。
これは入居者が健康であるか、介護が必要か、またその介護はどういう形態なのかにより、厚生労働省が下記の3つに分類しています。

類型 類型の説明
介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設をいう。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することができる。
(介護サービスは、有料老人ホームの職員が提供する。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、介護付きと表示することができない。)
介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型
特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設をいう。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することができる。
(有料老人ホームの職員が安否確認、計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事務所が提供する。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付きと表示することができない。)
住宅型有料老人ホーム (注) 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設をいう。
介護が必要となった場合、入居者自信の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームでの生活を継続することができる。
健康型有料老人ホーム (注) 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設をいう。
介護が必要となった場合には、契約を解除し、退去しなければならない。

(注)特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことができない。

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

日ごろ接しているホームスタッフが介護を行ったり、24時間ケアスタッフがいるという点で、安心感を持つ傾向があるようです。
ただし、ホームによってサービス料金のとらえ方は異なりますので注意が必要です。
(例えば、駅や病院までの送迎では時間や距離によって料金が設定されている場合もあります)
また、介護が必要になると専用の場所(介護棟など)に移動しなければならないホームもあります。

広い居室が気に入って高い費用を払って契約したものの、
入居後まもなく要介護になり、狭い介護専用居室に移らなければならなくなったとという話もあります。

このように一口に「介護付」といってもホームによって違いがありますので、
「介護付=介護になっても安心」と思わず、「介護が必要になったら?」という視点も忘れないでください。

住宅型有料老人ホーム

介護付と違い、介護サービスは外部の在宅サービス事業者を利用しますので、基本的にはサービス提供先を選ぶことができます。
この点は「介護付」と比べ、サービス提供先に不満があれば変更できるので、選択肢は広いと言えます。

しかし在宅ですので、ご自宅で介護を受けている状況は変わらず、介護度が重くなるほど費用負担は増えていきます。
進行性の疾病を抱えている場合は、最終的にはどれくらいの費用負担になるかについても試算しておくとよいでしょう。

健康型有料老人ホーム

一般的に、介護サービスを提供していない「健康型」は費用が安い傾向があります。入居者全員がお元気な方ばかりというのも特徴です。

しかし、介護が必要になった場合には、退居しなければならないので、
「もし、万が一介護が必要になったら」という可能性については考えておきましょう。

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