用語集

高齢者施設を比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。

  • あ行
  • か行
  • さ行
  • た行
  • な行
  • は行
  • ま行
  • や行
  • ら行
  • わ行

「ら」から始まる用語一覧

リバースモゲージ

老後の生活資金調達方法の一つで、持家を担保に融資を受けるシステムのことです。亡くなられた後に担保となっていた不動産を売却して借入金を一括返済することとなっています。このサービスは、地方自治体が運営している「公的プラン」と信託銀行等による「民間プラン」があります。

リハビリテーション

身体障害者に社会に再適応させるため、機能障害や能力低下、社会不利といった障害を改善したり、除去したりさせる機能訓練及び更生。

理学療法士

PT(Physical Therapist)。何らかの原因で身体の機能に障害をもった人に、筋力の増強などの運動療法、温熱・電気などを使った物理療法を中心に施し、日常生活を送るうえで基本的な動作能力の回復を図る専門職の国家資格。

療養型病床群

長期入院患者に適した医療を提供するための人数・設備を整え、主として長期にわたり療養を必要とする患者の療養施設。生活リハビリテーションや栄養食事指導および運動が中心となります。

臨床心理士

心の悩みや問題を軽減したり解決するために、臨床的な心理学の技法を用いて心理療法を行う専門資格。

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老人休養ホーム

景勝地、温泉地などに高齢者の健全な保健休養、安らぎの場として設置された宿泊利用施設。設置および運営は地方公共団体。利用対象者はおおむね60歳以上の人および付き添い人です。

老人日帰り介護施設

原則として65歳以上の寝たきりや認知、一人暮しや夫婦だけの高齢者世帯が日中に限り、入浴・食事・クラブ活動などのサービスを受ける施設。老人デイサービスセンター。

老人福祉センター

地域の高齢者のいろいろな相談に応じるほか、健康の増進や教養の向上、およびレクリエーションのための便宜を図り、高齢者に健康で明るい生活がおくれるよう、レクリエーションなどのサービスを提供する施設。

老人福祉施設

老人福祉法に基づいて設置される高齢者の福祉を図る施設の総称。老人日帰り介護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど。 

老人福祉法

高齢者の福祉に関する原理を明らかにし、高齢者の福祉を図ることを目的として、1963年に制定された法律。

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老人保健施設

寝たきりやそれに準ずる高齢者、軽い痴呆性老人などで病状の安定した高齢者にリハビリなどの医療ケアと生活サービスを提供する療養型病床群と特別養護老人ホームの中間的な性格をもつ施設。介護保険法上では、施設サービスの対象となる。「老健施設」とも呼ばれます。

老人保険制度

医療保険制度間における老人加入率の違いによる、医療費負担の不均衝を是正することを目的に設けられた制度。
健康保険組合、共済組合、国民健康保険などすべての医療保険の保険者が 共同で費用を負担(国・地方自治体も一部を負担)し、市区町村が運営しているもので、70歳(寝たきりの場合は65歳)以上の老人については、すべての人が老人保険制度から医療の給付を受けることになっています。

老人訪問看護サービス

寝たきりの高齢者など、かかりつけ医が必要と認めた場合、老人看護ステーションから看護婦(士)などの訪問看護で処置・訓練・家族への介護指導などを行います。

老齢基礎年金

国民年金の被保険者で、国民年金の保険料納付済み期間や免除期間が原則25年以上あれば、65歳に達した時から支給される年金。

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高齢者施設基礎知識

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